タイでの濃厚接触者の定義を確認する必要がありますが『正しく恐れるために』 日本の場合(厚労省 21年月20日見直し)を説明します。「濃厚接触者」とは、「患者(確定例)」(「無症状病原体保有者」を含む。以下同じ)の感染可能期間において当該患者が入院、宿泊療養又は自宅療養を開始するまでに接触した者のうち、次の範囲に該当する者である。 (1)患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者 (2)適切な感染防護なしに患者(確定例)を診察、看護もしくは介護していた者 (3)患者(確定例)の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者 (4)その他:手で触れることのできる距離(目安として1m)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と15分以上の接触があった者(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)。安藤Sr.GM タイでの濃厚接触者の再診定義の確認と共有をお願いします。
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