3高年齢労働者の健康や体力の状況の把握<br>(1)健康状況の把握<br>労働安全衛生法で定める雇入時及び定期の健康診断を確実に実施すること。<br>その他、以下に掲げる例を参考に、高年齢労働者が自らの健康状況を把握できるような取組を実施することが望ましいこと。<br><br><取組例><br>・労働安全衛生法で定める健康診断の対象にならない者が、地域の健康診断等(特定健康診査等)の受診を希望する場合は、必要な勤務時間の変更や休暇の取得について柔軟な対応をすること。<br>・労働安全衛生法で定める健康診断の対象にならない者に対して、事業場の実情に応じて、健康診断を実施するよう努めること。
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