語句
よみ
英語
説明
24時間前申告ルール
24じかんまえしんこくるーる
24-hour rule
船社等に対し、米国向け海上貨物について、船積24時間前までに積荷目録情報の提出義務を課すもの。航空貨物については、到着4時間前までの提出義務が課されている。
ASEAN
あせあん
Association of South East Asian Nations
東南アジア諸国連合。インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオスの10カ国が加盟している。
ASEAN+6
あせあんぷらすしっくす
ASEAN Plus Six
ASEAN(東南アジア諸国連合)と日本、中国、韓国、インド、オーストラリア、ニュージーランドの6カ国で協力していく枠組みのこと。
ASEAN+3
あせあんぷらすすりぃ
ASEAN Plus Three
ASEAN(東南アジア諸国連合)と日本、中国、韓国の3カ国で協力していく枠組みのこと。
ASEM
あせむ
Asia-Europe Meeting
アジア欧州会合。東アジア・欧州間の協力関係の強化を目的として1996年(平成8年)より開始された対話プロセス。アジア・欧州の対等のパートナーシップを基礎とし、政治対話促進、経済面での協力強化及び文化・社会面等での協力促進に取組む。
ASEM作業部会
あせむさぎょうぶかい
ASEM Working Group on Customs Matters (AWC)
ASEM関税局長・長官会議の下に設置されている作業部会。税関分野の手続・執行面におけるアジア・欧州間の税関協力について議論がなされている(原則年2回開催)。
EPA
いーぴーえぃ
Economic Partnership Agreement
経済連携協定。FTAの要素(モノ・サービスの貿易の自由化)に加え、投資や人の移動、二国間協力を含む包括的な経済連携を図る協定。
インテグレーター
いんてぐれーたー
Integrator
国際宅配業者など、貨物の集配及び幹線輸送を自ら一貫で行う物流事業者。
AEO(認定事業者)制度
えぃいーおう(にんていじぎょうしゃ)せいど
AEO (Authorized Economic Operator) Program
国際貿易の安全確保と円滑化を両立させるため、貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された国際貿易に関連する事業者(輸出者、輸入者、倉庫業者、通関業者、運送者、製造者)について、税関長が承認又は認定を行なうことにより、当該事業者に係る貨物の通関手続きの簡素化・迅速化を図る制度。
HS条約
えいちえすじょうやく
International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System
商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の俗称。WCOの場における協議・採択を経て、各国の関税率表の品目分類等を統一し、国際貿易の円滑化に資するために作成された条約。締約国は、HSに基づき自国の関税率表及び輸出入統計品目表を作成し運用することが義務づけられている。
APEC
えいぺっく
Asia-Pacific Economic Cooperation
アジア太平洋経済協力。アジア太平洋地域の持続可能な発展を目的とし、域内の主要国・地域が参加するフォーラム。主要な活動は、域内の貿易投資の自由化・円滑化、経済・技術協力。
APEC税関手続小委員会
えぃぺっくぜいかんてつづきしょういいんかい
Sub-Committee on Customs Procedures
APEC貿易投資委員会の下に設置されている小委員会。税関手続の調和・簡易化を通じた貿易円滑化実現のため、共同行動計画の実施や途上国・地域に対する技術支援を中心に活動している。年2回開催。
FTA
えふてぃえぃ
Free Trade Agreement
自由貿易協定。関税やサービス分野の規制等を撤廃し、モノやサービスの貿易の自由化を図ることを目的とした協定。
FTAAP
えふたっぷ
Free Trade Area of the Asia-Pacific
アジア太平洋の自由貿易圏。
FTA(又はEPA)税率
えふてぃえぃぜいりつ
FTA rate (EPA rate)
FTA又はEPAを締結した相手国からの産品のみを対象とした税率。FTA又はEPAでは、最恵国待遇による実行税率より低い税率が規定されており、原産地等の条件を満たすことにより、国定税率及び協定税率に優先してその税率が適用される。
LDC
えるでぃしぃ
Least Developed Countries
後発開発途上国。国連で認定された途上国の中でも特に開発の遅れた国々のこと。LDCであって特別の便益を与えることが適当であると認められる国を原産地とする輸入品については、一部の例外を除き関税が無税となる。
沿海通航船
えんかいつうこうせん
Coasting vessel
関税法上、本邦と外国との間を往来する船舶以外の船舶をいう。(関税法第2条第1項第7号)
延滞税
えんたいぜい
税の納付の遅延という一種の債務不履行に対する損害賠償(遅延利息)としての性格を有する附帯税である。
開港
かいこう
Open port
関税法上、貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易船の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める港をいう。(関税法第2条第1項第11号)
外国往来機
がいこくおうらいき
Foreign navigating aircraft
本邦と外国との間を往来する航空機をいう。
外国往来船
がいこくおうらいせん
Foreign navigating vessel
本邦と外国との間を往来する船舶をいう。
外国貨物
がいこくかもつ
Foreign goods
関税法上、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採補された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいう。(関税法第2条第1項第3号)
外国貿易機
がいこくぼうえきき
Foreign trading aircraft
関税法上、外国貿易のため本邦と外国との間を往来する航空機をいう。(関税法第2条第1項第6号)
外国貿易船
がいこくぼうえきせん
Foreign trading vessel
関税法上、外国貿易のため本邦と外国との間を往来する船舶をいう。(関税法第2条第1項第5号)
海上コンテナ安全対策(コンテナ・セキュリティ・イニシアティブ:CSI)
かいじょうこんてなあんぜんたいさく(こんてな・せきゅりてぃ・いにしあてぃぶ:しぃえすあい)
Container Security Initiative
海上コンテナに大量破壊兵器を隠匿し国内で爆発させる等のテロを未然に防止するため、コンテナ貨物を船積みする外国の港に税関職員を派遣し、当該国税関と協力して危険性の高いコンテナを特定し、検査(X線検査等)を要請する取組み。
我が国では、米国(2003年4月~)及びカナダ(2009年1月~)との間で、職員を相互に派遣し、CSIを実施している。
改正京都規約(税関手続の簡易化及び調和に関する国際規約)
かいせいきょうときやく(ぜいかんてつづきのかんいかおよびちょうわにかんするこくさいきやく)
The Revised Kyoto Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures
税関手続の調和化、近代化、透明化、迅速化に関する国際標準を規定。1973年(昭和48年)に京都で採択された京都規約を改正し、情報技術やリスク分析の活用による検査対象の絞り込み等の近代的な手法等を取り入れたもの。1999年(平成11年)6月のWCO総会で採択され、2006年(平成18年)2月に発効。
過少申告加算税
かしょうしんこくかさんぜい
Additional duty
納税申告があった後、税関の調査により、納税申告が適正でないとして修正申告又は更正が行われた場合は、原則として、当該修正申告等により増加した税額の10%(一定の税額を超えた場合、超えた部分については15%)に相当する金額が過少申告加算税として課される。(関税法第12条の2)
課税価格
かぜいかかく
Customs value
課税標準となる価格のことをいう。原則として、輸入貨物について買手から売手に対し又は売手のために支払われた又は支払われるべき価格(現実支払価格)に、運賃等の額を加えた価格。
課税標準
かぜいひょうじゅん
Basis for Customs valuation
関税の額を算出する標準となるべき課税物件の価格又は数量をいう(関税定率法第3条)。
課税物件
かぜいぶっけん
Object for duty assessment
関税を課する対象となる物品をいう。(関税法第3条)
CuPES
かぺす
Customs Procedure Entry System
CuPES(税関手続申請システム)は、税関関連の申請・届出などを電子的に行うためのシステム。対象となる手続は、主としてNACCSが対象としているもの以外の税関関連の手続と輸出入の申告などの際に提出するインボイス(仕入書)関連の手続となっている。平成22年2月に一部の対象手続をNACCSに移管して廃止。
簡易税率
かんいぜいりつ
Simplified customs duty rate
旅具通関の際や20万円以下の少額の輸入貨物の通関の際に適用される簡易な税率のこと。
入国旅客の携帯品や小口急送貨物の通関の迅速化を図る見地等から導入されており、関税定率法別表の付表第一(携帯品)及び付表第二(少額貨物)に掲げられている。(関税定率法第3条の2及び第3条の3)
関税
かんぜい
Tariff (Customs duty)
歴史的には古代都市国家における手数料に始まり、内国関税、国境関税というような変遷を経てきたが、今日では一般に輸入品のみに課されることが多い。関税法上は、輸入貨物(信書を除く。)に課されることとされている。(関税法第3条)関税は、財源調達手段としての関税(財政関税)と国内産業保護(保護関税)の機能を有している。
関税評価
かんぜいひょうか
Customs valuation
課税価格を法律の規定に従って決定することをいう。我が国の課税価格の決定方法は、WTO設立協定の附属書1Aの一部であるWTO関税評価協定に従って、関税定率法第4条~第4条の8に定められている。
関税割当制度
かんぜいわりあてせいど
Tariff quota system
一定の数量以内の輸入品に限り、無税又は低税率(一次税率)の関税を適用して、需要者に安価な輸入品の提供を確保する一方、この一定数量を超える輸入分については比較的高税率(二次税率)の関税を適用することによって、国内生産者の保護を図る制度。
季節関税
きせつかんぜい
Seasonal duty
輸入される時期によって適用される税率を異にする関税。その目的は、国産品の出回り期が、季節によって偏っている場合、その期間にこれと競合する輸入品に対し高い関税を課すことにより国産品の保護を図り、その他の季節には低い関税を課すことにより消費者の要望に応えることにある。
基本税率
きほんぜいりつ
General Rate
国定税率の一つである。関税定率法に規定されており、事情に変更のない限り長期的に適用される基本的な税率のことをいう。
機用品
きようひん
Aircraft's stores
関税法上、航空機において使用する貨物で、船用品に準ずるものをいう。(関税法第2条第1項第10号)
緊急関税(セーフガード)
きんきゅうかんぜい
Safe guard
外国における価格の低落などにより輸入が急増した物品に対し、国内産業を緊急に保護するため、(国内卸売価格-課税価格-通常の関税率による税額)の範囲内で課される割増関税。
経済成長戦略大綱
けいざいせいちょうせんりゃくたいこう
人口減少が本格化する2015年度(平成27年度)までの10年間に取り組むべき施策について、とりまとめたものであり、経済と財政の一体的な改革を進めるに当たって、歳出・歳入一体改革と並ぶ車の両輪として、政府・与党の最優先課題との位置づけがなされている(2006年(平成18年)6月26日に経済財政諮問会議、7月6日の財政・経済一体改革会議にてとりまとめ。)。
携帯品
けいたいひん
Personal effects
旅客又は船舶若しくは航空機の乗組員が携帯する物品
決定
けってい
納税申告を必要とする貨物についてその輸入の時までに納税申告がない時は、税関長はその調査により、納付すべき税額等を決定する。このような税関長の手続を決定という。(関税法第7条の16第2項及び第4項)
原産地規則
げんさんちきそく
Rules of Origin
国際的に取引される物品の原産国を決定するための規則。一般特恵制度や経済連携協定による特恵税率を適用する場合に用いる特恵原産地規則と、WTO協定税率や不当廉売関税などの非特恵分野での税率適用のために用いる非特恵原産地規則がある。
現実支払価格
げんじつしはらいかかく
the price actually paid or payable
輸入貨物に係る輸入取引がされた時に買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物について現実に支払われた又は支払われるべき価格
更正
こうせい
税関長は、納税申告に係る税額等の計算が、関税に関する法律の規定に従っていなかったと